これって著作権を侵害してる?コピー&ペーストの注意点

著作権法違反かも ブログ
勝手に使っても良い?

 引用できる範囲を知ろう

 引用とは

 皆さんは、自分の意見を信じてもらうためにはどうすれば良いと思いますか?

  • エビデンス(証拠)を提示する
  • 他の人の意見を紹介する  など

 「一人の意見ではない」「客観的に言える」「正しい」「確かだ」という説明をするためには、「引用」する手段が有効です。

 大学の論文や、社内外でのプレゼンなどでよく使われている手段です。

 引用のルール

 ただ、やみくもにコピー&ペーストを行って、あたかも自分の意見のようにするのは、リスクがあります。

 「誰の意見ですか?」「裏は取れますか?」「信頼に足る意見ですか?」など、ツッコミを入れられるとたちまち困ってしまいますね。

ニエベス
ニエベス

はじめまして!僕はニエベス。パパが説明資料作りに苦労しているのを見たことがあるよ。

 そもそも、社会のルール的に問題があります。苦労して調べたことが他人に利用されるだけなら、やる気がなくなってしまい、かえって社会の発展を阻害することにもつながります。

 そこで、引用の際のルールを法律で決めています。

著作権法
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。

 引用の方法と実例

 実際の引用について、わかりやすく書かれている書物があり、次に引用します。

引用のルールを守ろう

◯引用する部分は、かぎ(「 」)をつけたり、だん落を変えて字を下げたりして、自分の言葉と区別する。

◯話は文章全体ではなく、ひつような部分だけを引用する。

◯元の言葉を変えずに抜き出す。

◯筆者名(作品名)、書名、出版社名、発行年、書かれていたページなど、出典について正しく書く。

秋田喜代美ほか著、新編 新しい国語 四上、東京書籍株式会社、令和6年2月10日発行、P.55.

 ちょうど子供の教科書に解説が載ってました。

 これからの時代、SNSやブログなどで発信者になる機会が増えると予想されますので、小学校のころから、このようなルールについて学んでいることは重要ですね。

 より、詳しく知りたい方は、文化庁のホームページで詳しい解説がありますので、ご参考にしてみてください。

 文化庁ホームページ

 著作権などに詳しくなるには

 資格にチャレンジ!知的財産管理技能士検定

 引用もそうですが、例えば他人の商品名を勝手に使った場合、商標法により訴訟されるリスクがあります。

ニエベス
ニエベス

丸パクリは駄目なことは、僕にだってわかるよ。だから、ちょっとだけ名前を変えれば良いんじゃない?

 ところが、そうとも言えません。類似している名称や商品は、消費者にとって紛らわしく、ブランドイメージを損ねるおそれもあるため、法律によって使用が制限されている場合があります。

ニエベス
ニエベス

じゃあ、僕が考えたせっかくのアイデアも無駄になっちゃうのかな。

 そのために制作者の利益を守りつつ、他人も活用でき、消費者を保護する仕組みが作られています。ただし、法律を読み解くのは専門知識が必要だから、自分で勝手に判断するのではなく、弁護士さんなどに相談することが大切です。「いきなり弁護士さんの所へ行くのはハードルが高い」という人は、全国に窓口がある、知財総合支援窓口へ相談してみると良いですね。

 知的財産管理技能士とは

 知的財産管理技能士は、国家資格で知的財産の知識がどの程度あるのか、証明することができます。合格すると知的財産管理技能士を名乗ることができます。3級は実務経験が無くても受験できますので、自分で知識を深めていく中で、どの程度の知識が身についたのか確かめるために受験するのもありです。ただし、3級合格後、2級受験資格の有効期間があるので注意が必要です。

 パパの場合
2022年8月   仕事で著作権などの問題に出会い勉強を始め、受験を決意
2022年11月 3級 知的財産管理技能士検定受験    合格
2023年3月   2級 知的財産管理技能士検定受験  不合格(実技合格、学科1点足らず)
2023年11月 2級 再度受験(実技は免除)  不合格
2024年3月   2級 再々受験   合格
「まじで最後は意地だった。実技試験の免除期間中に何としても合格したかった。合格したら嬉しかった!!」

 今までは受験できる場所が限られていましたが、2024年7月試験からは、全国47都道府県で受験できるようになったそうなので、より身近に受験ができますね。ぜひ一度、知的財産管理技能検定の受験を検討してみてくださいね。

 まとめ

 ブログを初めるときも、引用についての知識があれば安心して引用ができ、記事の内容を充実させることができます。また、日常で関わる様々な知的財産について必要な知識を段階的に学ぶことができる、知的財産管理技能士検定をオススメしました。これからに時代に必要になってくる知識だと思います。これからも、役立つ情報など発信していければと思います。

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